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組合員の皆さまのお知り合いの方で、建設工事業に従事している個人事業所の事業主及び従業員または一人親方の方がいらっしゃったら、是非ご紹介下さい。
ご関心をお示し頂いた方については、下記ダウンロードボタンより「加入者紹介カード」(PDF形式)をダウンロードして頂き、所属の支部・出張所までFAXまたはご郵送下さい。
北海道西支部・各出張所の連絡先はこちらから
組合員様からご紹介をいただいた方が加入された場合、組合員様には加入者紹介のお礼としてクオカードをご用意しております。
※配布条件がございます。
組合員様からご紹介を受けて加入された方にはご加入のお礼としてタオルをご用意しております。
※配布条件がございます。
※予告なくお礼の品・記念品が変更になることがございます。ご了承ください。
国土交通省が加入を推進している社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」のことです。
「健康保険の適用除外承認」を受けて適法に、厚生年金と建設国保に加入している皆様は、社会保険未加入対策上、「健康保険に加入している」と認められていますので、改めて協会けんぽに入り直す必要はありません。
※国土交通省の通達文書・参考資料やチラシ等にも記載されています。
一度「協会けんぽ」に加入すると、法人や従業員5 人以上の事業所は国保組合に戻れませんので、このような要請があった場合は、まず建設国保の最寄の窓口へご相談ください。
既に当組合に加入している個人事業主・一人親方の方が法人を設立した場合および、個人事業所の従業員が5人以上になった場合、年金事務所に以下の手続きをすることにより、当組合の資格を継続することができます。
(1)法人を設立した日から5日以内に「厚生年金被保険者資格取得届」を提出すること。
(2)法人を設立した日から14日以内に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出すること。
※(1)と(2)を別に年金事務所に届出する場合は、(1)の左肩に「健康保険適用除外承認申請書は別途提出予定」と必ず記載してください。
協会けんぽに加入した後では、組合に戻ることはできません。
手続き等をご説明しますので、法人化を検討されている場合や、従業員が5人以上になる場合は事前に建設国保へご相談ください。
建設国保に加入していることで、厚生年金の資格取得と健保の適用除外が一度に手続できる、「健保適用除外承認申請書」の発行ができます。
ご相談は、建設国保の最寄の窓口へ!
"経営事項審査"の審査基準の改正(平成24年5月1日付)により、厚生年金と建設国保へセットで加入されている場合は、"社会性等の審査項目"で
減点の対象外
となっていることをご存じでしょうか?
※法人を設立した場合や、個人経営でも常時5人以上従業員を使用することになった場合は、厚生年金や健保への加入手続きが必要です。
建設国保へ加入されている皆様は、健康保険(協会けんぽ)の「適用除外」という申請を行い承認されると、けんぽへの加入が免除となり厚生年金だけに加入することができます。
建設国保へ残ることができるとともに、経審でも減点されません。
年金事務所へ提出が必要な、健保「適用除外」の承認申請用紙は建設国保本部から発行いたしますので北海道西支部・各出張所までご連絡ください。
平成29年度以降は、社会保険未加入の企業と契約せず、未加入の作業員は現場入場を認めないという目標で、行政や元請企業などの関係者が一体となった取り組みをされることが、国土交通省から資料で公表されております。
建設国保では、厚生年金へ加入されている事業所の方であれば、お申し出により保険証に事業所名を記載することもできますので、是非、ご相談くださいますようお願い申し上げます。